作物栽培で農薬を使用する場合には、作物ごとに登録されている農薬を使用することが義務付けられています。
従来は、農作物ごとに農薬の残留基準値が定められていましたが、もし、残留基準値が定められていない農薬が検出された場合には規制の対象となりませんでした。
しかし、2002年に輸入された冷凍ホウレンソウなどから基準値を超える農薬残留や、残留基準値が定められていない農薬が検出されたことから、食品衛生法が改正され、ポジティブリスト制度が導入されました。
新しいポジティブリスト制度においては、残留基準値を定めた農薬と作物を大幅に増やすとともに、残留基準が未定のものに対しては一律に0.01ppm(1kg当たり0.01mg)(注)の基準値が設けられました。これによって、全ての農薬が規制の対象となりました。もし、残留検査で、これらの基準値を超える値(残留基準値のあるものではそれらの基準値を超える、無いものでは0.01ppmを超える)を示す場合には、その農産物の販売等が禁止されることになります。
新制度は、2006年(平成18年)5月29日から実施されました。このため、自分の田畑で使用したことのない農薬が隣接する圃場などからのドリフト(農薬の飛散)などのために農作物に付着し残留した場合でも、それらが基準値を超えた場合には販売禁止となります。
新制度では、農家にとって農薬の使用を厳密に行い、また、隣近所の田畑の持ち主や航空散布実施者等との情報交換が必要となります。その分、農家や生産法人にとっては、時間とコストがかかることになります。しかし、ポジティブリスト制度は、食物の安全性確保のために、これまで法の穴となっていた部分に対して網をかける法整備であり、また、農薬汚染した輸入農産物や、農薬使用基準が守られずに農薬残留値の高い農産物から、消費者の健康を守るものです。これをきちんと実施していくことは、日本農業の体質強化に繋がることでしょう。
農薬散布に際してのドリフト防止策については、農林水産省農薬コーナー、日本植物防疫協会、奈良県等のホームページから有益な情報が出されていますので、ご覧下さい。
(注)1リットルの水に1mg(1gの千分の1)を溶かした濃度を1ppmという(水1リットルの重量は1kg)。